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著作権法 、 中華人民共和国の
(の15番目のセッションで採択された委員会は、第7回常任
全国人民代表大会1990年9月7日、および規定の改正著作権法は中華人民共和国の上決定と改正後の第24回総会で採択された2001年10月27日に委員会は、第9期全国人民代表大会常務)。
第一章総則
第1条この法律は、憲法に基づき、彼らの、芸術、文学、科学的作品と、著作権者の著作権保護の目的のために制定され、作成と作品の普及に寄与することを奨励する権利と利益を関連社会主義の精神的、物質文明の建設と発展と繁栄は、社会主義の文化や科学を推進する。
第2条事業中国公民、法人又はその他の組織か否かを公開のに従い、この法律は、著作権を享有する。
は、契約の下で著作権を享受する資格がある外国人または無国籍者の任意の作業をするために、外国人や属している、彼は常習的に住居や中国、あるいは、両国の当事者であるinternationa1条約の下にしている国の間で締結しなければならない基づき、この法律で保護されます。
作品の外国人または無国籍者は最初に、中華人民共和国の領土に基づき、この法律は、著作権を享有する公開した。
人は、中国、あるいは中国や無国籍者はまず、中国との国際条約の締約国である国で出版され、国際条約の当事者ではないとの契約を締結していない国に属している外国人のすべての仕事このような加盟国や非加盟国、または状態に応じて、この法律で保護しなければならない。
第3条この法律の目的については、同項中"、"作品を、文学、芸術、自然科学、社会科学、工学技術とどのように、次の形式で表現される作品が含まれます:
(1)書かれた作品。
(2)口腔機能;
(3)音楽、劇的なquyi'1、舞踊や曲芸の作品;
(4)芸術と建築の作品;
(5)の写真作品;
(6)映画の著作物や映画制作の類似のメソッドのおかげで作成された作品。
(7)、エンジニアリング設計の図面、および製品の設計、地図、スケッチやその他のグラフィック作品やモデルの動作;
(8)コンピュータソフトウェア;
(9)その他の著作物として法律、行政法規に定める。
第4条作品の出版や、の法則によって、この法律により保護されてはならない禁止されて配布。
著作権所有者、著作権の行使では、公共の利益は、憲法や法律や偏見に違反してはならない。
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